こんにちは藤です(^^)/ このサイトに来てくださってありがとうございます!
これまでの記事で、介護保険を利用。あるいは介護について相談できるところは?といった問いに関してある程度お話ししてきました( `ー´)ノ
ここではその中で相談できる窓口の1つ。 居宅介護支援事業所について説明していきたいと思います。
地域包括支援センターと同様で、居宅介護支援事業所は地域になくてはならないものになっています!
居宅介護支援事業所とはどういうところか?
居宅介護支援事業所は介護支援専門員またの名をケアマネージャー 略してケアマネが勤務している事業所になります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)の役割
1・本人の生活に必要な支援を受けるため(介護保険利用等)のケアプランの作成
介護保険を使ってサービス利用をするには、このケアマネの作成した介護支援計画書(ケアプラン)が必ず必要になります。それを本人の意向を確認しながら一緒に作っていってくれる存在がケアマネさんになります。
2・その他の生活の相談や本人の主治医や病院との連携をして、よりよい生活を支援する
介護保険利用のためだけではなく、本人の生活に必要な支援については例えば介護保険外のサービスや社会資源などを提案し本人の生活がよりよくなるように支援するのも居宅介護支援事業所の役割です。
また、ケアマネさんは本人の主治医がいる病院とも連携を図って本人の病気に関しての主治医の助言や相談。もし入院してしまった場合の病院との連携をしてくれるのもケアマネさんの役割になっています。
例えば・・・ ・食事が作れなくなってきたから役所の事業でやっている「配食サービス」を利用しよう! ・デイサービスなどにはいきたくないが地域の活動に参加したい「高齢者サロン」に通う! ・ご近所同士の見守りあいのネットワークに参加する ・入院時にこれまでの生活状況を病院に伝えたり、退院する時に入院中の情報をもらって退 院後の支援を準備できるようにする。
本人の生活にとって必要なものはなんでも相談にのってくれるとても頼りになる存在ですね!
ケアプランを本人と一緒に作っていくため、ケアマネさんは介護保険を利用する高齢者ご本人の担当になるわけなんですがもちろん、利用者一人に対しケアマネも一人になります。
ちなみに、この担当なんですが、介護度や状況によって担当するところが代わる場合がありますので解説しておきます。
ケアプラン作成の担当 本人の介護度 → 要介護1~5 居宅介護支援事業所のケアマネさんが担当 本人の介護度 → 要支援1~2 地域包括支援センターが担当 (または、居宅介護支援事業所のケアマネさんが委託で担当できる。) このように介護度によって担当が代わります。
ケアマネさんといっても、介護度によって担当が変わる場合があるのでわかりにくい面もありますが、担当のケアマネさんや地域包括支援センターによく相談してくださいね
ここまでで、居宅介護支援事業所がどのようなところなのかある程度分かってきたと思います。
しかし、この居宅介護支援事業所どこにあるのかわからないですよね?
そんな時は、お住いの役所かまたは管轄している地域包括支援センターに問い合わせて相談すればどこにあるか教えてくれて、紹介もしてくれます。
また、地域にある大きな総合病院や介護施設、介護事業所に併設されている場合が結構多いので、施設や病院をたどって相談するのもいいかもしれません。
特に、病院から退院する時に介護サービスを受けたいといったときなんかは病院から居宅事業所を紹介してもらうととてもスムーズです。
とにかく、ケアマネさんが担当につかないと介護保険サービスを利用することができませんので、サービス使いたいと思ったときには居宅介護支援事業所(ケアマネさん)が必要だということを覚えておいてください。
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