こんにちは藤です(^^♪
家をリフォームして親と済むんだけど、バリアフリーとか手すりを付けたい
介護保険で補助が出るみたいだけどリフォームでもつかえるの?
使える部分や申請方法を知りたい
介護保険サービスの中でよく使われているものに住宅改修があります
介護に関連する住宅のリフォームについて、20万円分まで補助が出る制度です
この記事ではこの介護保険の住宅改修と自宅のリフォームと合わせて利用したい場合にどのように手続きしたらいいかを解説します
自己紹介
藤 介護業界25年 介護のことならなんでもお任せ!
地域包括支援センターの主任介護支援専門員をしています
介護福祉士 介護支援専門員 の資格を持っています!
この記事はこんな方におすすめ
- 家をリフォームして自分の親を同居させたい
- 親は介護保険を申請しており、住宅改修の補助を使いたい
- 介護保険の住宅改修の申請方法を知りたい
介護保険は公的な保険ですので、申請して補助を受けるには様々な条件を満たしていないと、対象になりません
リフォームについても同じですので、その点も含めて詳しく説明していきますね
介護保険で利用できる住宅改修とは?
高齢者が自宅で生活する際に、「今までの家ではうまく行動できず支障が出てくる」という場合があります
例えば
- ふらついて歩く時につかまるところがない
- 所々に段差があってつまずいてしまい危ない
- トイレの便座が低くて立ち上がれない
- お風呂に入るとき滑ってしまう、湯船から上がれない
- 床からの立ち上がりができない
- ベッドからの起き上がりや立ち上がりができない
等々
これらの問題が出てきた時、介護保険を利用して福祉用具の利用や自宅を一部リフォーム(住宅改修)して動きやすいようにすることができます
そして、タイトルのようにリフォームしたついでに自宅をバリアフリー化したいという場合にもこの住宅改修は利用できます
どんな住宅改修ができるのか?
介護保険の住宅改修は以下のようなことができます
・手すりの取り付け ・段差の解消(床の張り替え等、段差をなくす工事) ・床または通路面の材料の変更(滑り防止のためや砂利の通路を補修) ・引き戸への扉の取り換え ・洋式便器等への便器の取り換え 引用元:厚生労働省 介護保険における住宅改修の概要
ひとつずつ説明していきます!
注意点も付け加えておきます
手すりの取り付け
廊下や玄関、トイレ内、浴室内、階段などの立ちすわりや歩く時につかまって動作することができるようにします
設置の高さやどんな形にするか、つけすぎ等には注意が必要
段差の解消
床を張替え、または段差のる部分を排除する時の工事費用にも住宅改修は利用できます
面積が広くなると限度額オーバーになる可能性もある
床または通路面の材料の変更
玄関外の通路が砂利でコンクリートを敷きたいという場合も該当します
こちらも面積が広くなると高額になり、限度額オーバーの可能性があります
引き戸への扉の取り換え
病気で体が麻痺してしまい、取っ手をうまくつかめない、扉をうまく開け閉めできないという場合に引き戸に交換することができます
本人の体の状況によって使い分ける必要がある
洋式便器等への便座の取り換え
和式便器で、しゃがむことが困難な方が、洋式便座に交換する事にも使えます
便座事態、高額なので限度額オーバーの可能性がある
その他、その付随する箇所の改修も一部該当になる場合もあります
住宅改修を申請する時の要件や必要書類
リフォーム時に住宅改修の申請をして補助を受けるには、一定の要件と申請書などの書類提出が必要になります
住宅改修する場所や見積もりなど、それに見合っているかどうか審査されるため事前に確認し不備のないようにしていきましょう
本人が介護保険を申請し、認定を受けている
これは最低条件なんですが、本人が介護保険を申請して要支援1~要介護5(7段階)のいずれかの認定を受けている必要があります
住宅改修の補助は介護保険の中で行われているため、事前に申請して認定を受けておきましょう
リフォームする前に申請をする
介護保険の住宅改修は、施工する前の事前申請が原則です
作ってしまってから後で申請することはどんな理由があろうとできませんので十分注意です
ただ、住宅改修の補助を受けて施工する予定の場所以外は先に行ってしまっても大丈夫な場合があります
例えば
元々補助の対象にならない、外壁や内壁を施工してしまった後でその壁に対象となる手すりの取り付けを申請して受理されてから施工する等
これについては、申請しようとするお住いの自治体によって、少し要件が違う場合ありますので、そこはなるべく早めに相談してください
見積もりは住宅改修する部分と他の部分とで分ける
通常であれば、リフォーム全体の見積もりで、計画を立てて施工していくと思います
しかし、住宅改修を申請する場合の見積もりはその申請する箇所のみの見積もりが必要になります
施工業者とよく相談して、別で見積もりを取ってください
例えば
廊下に手すり設置と、バリアフリーのための床の底上げの部分のみで見積もりをとる
ただ、業者によっては別な見積もりはできないという場合や、自治体によって申請の仕方が異なる場合があります
もしかすると住宅改修の場所がわかれば見積もりを別にしなくても申請できる可能性がありますのでこちらも事前に自治体の介護保険担当か、地域包括支援センターに問い合わせていただ方がいいですね
何より本人の使い勝手がいいのかどうかをきちんと判断する
ここが一番大事です!
何よりも使用する本人が使い勝手がいいかどうかをきちんと検証してください
例えばこんなこと良くあります
- 手すりを付けたら本人にとっては少し高くてつかまりずらかった
- 使ってみたら、もっと必要な部分があったのに見落としていた
- 逆に、施工したら、全く必要がなかった
こうならないように、施工前は担当するケアマネ(介護支援専門員)や施工業者と共に本人の意見やできれば実際に本人に動いてもらったりしてどうしたら一番いいのかをみんなで検討しましょう
必要書類は、担当するケアマネ(介護支援専門員)や施工する工務店(福祉用具の業者)にお任せする
施工前
・申請書
・ケアマネ(福祉用具の業者)が作る理由書
・見取り図
・施工予定箇所の日付入り写真
・見積書
また、変更や完了後にも提出書類がありまして、これについては自分で準備は難しいので担当者にお任せしましょう
施工後
・完了届
・施工後の日付入りの写真
・支払をした領収書
その他に申請の途中で変更点があった場合に届ける「変更届」もあります
介護保険で住宅改修するとどのくらいの補助がでるのか?
住宅改修の補助金は具体的にどのくらいでるのでしょう?解説します!
改修金額の支給限度額は20万円
これは介護保険制度で全国一律に決められている金額となっています
例えば
リフォームの中で住宅改修分の見積もり額が20万円だったとすると、その1割(2万円ですね)が自己負担で残りの18万円が補助されるということです
これが、見積もり10万円だったら自己負担1万円、5万円だったら自己負担5千円という形になります
補助金を受け取る方法は2つある
補助してもらった部分のお金はどのようにして受け取るのか?
これは2種類ありまして
受領委任支払い方式:自治体が補助の9割を後で施工業者に支払い1割分のみ自分で支払う 償還払い:先に自分で全額、施工業者に支払って、あとで9割を事態体から自分に支給される
負担割合により自己負担分が変わる
2018年の制度改正により、本人の所得によって、介護保険サービスの1割~3割の負担が変わるようになりました
例えば上記、リフォームの見積もりの例を使う
単純に見積もり10万円だったら、負担割合1割であれば1万円のところ、3割自己負担で3万円になります
それぞれ、負担割合1割で説明していますが本人の負担割合によって補助の金額が変わりますのでご注意を!
残った分の支給額は後々に繰り越せる
住宅改修を利用した支給限度額の中で上限20万円分より安い金額で、利用した場合、残った金額は次回利用する時まで取っておくことができます
例えば
限度額20万円のうち、廊下の手すりの設置に10万円分使ったとすると残り10万円分はとっておくことができ、しばらくして階段にも手すりが必要になった場合は残りの10万円分が使えるのです
介護度の変更で支給限度額がリセットされる
住宅改修のみの特徴の一つとして、本人の要介護度が大きく変わった場合、例え20万円分つかってしまっていても、リセットされ再び補助が受けられる仕組みになっているのです!
要介護度の変化はこのくらい変わった場合です
要介護1 → 要介護4 3段階以上がった場合リセットされます
しかし、ここまで大きく介護度が変わるということは本人の体の状況としてはかなり悪化していることになります、要介護4だと生活のかなりの部分に介護が必要な状態ですので、それを考えると住宅改修もさらに必要な部分が出てくるわけですね
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介護認定を受けていても申請が必要ですのでかならず専門職に相談しましょう!
ここまでで、介護保険制度で利用する住宅改修の利用の仕方と家のリフォームと同時に申請を行う方法は説明しました
しかし、介護保険制度での住宅改修の申請は手続きが面倒・・・
っとおもいましたよね!
そんな時は、本人を担当しているケアマネや、もし福祉用具やデイケアなどのサービスを利用しているのであれば本人にかかわっている専門職の方たちにアドバイスをもらいながら申請していことをお勧めします
例えば
- 担当ケアマネや包括支援センター職員
- 通所リハ(デイケア)や通所介護(デイサービス)のスタッフ
- 福祉用具の業者
本人を担当しているケアマネは、本人に代わって代行して申請してくれるので、かならず相談してくださいね
一般の業者さんは申請できない場合も・・・
家のリフォーム業者や、いつもお世話になっている個人の大工さんでも住宅改修の申請はできます
しかし、場合によっては知識がなかったり、手続きをしたことがないという場合があるので、これについても担当ケアマネとよく相談して手続きを進めていってください
ケアマネが業者や大工さんと連携を取って進めてくれます
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